裁判所もへんな人たちに占領されちゃってんだねぇ。福岡地裁「亀山清長」。判決主文で被告日本国の全面勝訴を言いながら、判決理由傍論で「憲法違反発言」。「言い逃げ」でしょうね。全面的に勝ってる被告日本国と首相小泉氏は、理由中の「憲法違反」発言に文句あっても上訴の利益無しだし、原告変な奴等は「ハシタ金」欲しくて訴訟起こしてるンじゃ丸っきり無くて、コノ「靖国参拝は憲法違反」という裁判所のどんなでもいい判断(お墨付)が欲しかったわけ。でもこれは裁判所の自殺行為だね。「政治行為」に自分でどっぷり浸かってる。法的効果なしの「傍での独り言」(判決理由中の、結論=判決主文=オールオアナッシング)に辿り着くまでのそれ=学者じゃないが実務家なりの、理論構成)、それは本来、学者じゃないけど実務法律家としてのそれなりの理論構成試みてミテみ、ってな感じだったのに、こういうこと(鼬の最後っ屁的用法)に使うとわね。立法者意思にも反するゼイ。

法的効果無しの「政治的効果のみ」の傍論での判断。

姑息な。蹴散らすべし。

-------8日AM3:00
気になって眠れませんです。(早めに寝て眼が醒めたダケw)でもホントに、あんな出鱈目やっていいの?「首相が靖国参拝したから精神的苦痛受けた。一人当たり10万円の原告211人だから2110万円損害賠償ちょうだい。」ってことでしょ。民法709条の不法行為。国家賠償法の「職務の執行に当たり」首相が参拝(因果関係w)その人達の「権利侵害」。損害発生?

「本件参拝により原告らが不安感、憤り、危ぐ等を抱いたとしても、その行為の性質上、これにより賠償の対象となり得ような法的利益の侵害があったものということはできず、本件参拝について不法行為の成立を認めることはできない。」

で、本来は決まりでしょうに。

請求が成立しなかったら、それが何で(何故)成立しないかは述べても、原告の権利は侵害してないが「誰とも言えない誰の権利も侵害してないが、その行為は法律に反する又は憲法に反するのだ!」と判断する権限が、裁判官すなわち何等国民の選択に晒されてない試験受かっただけの人達にあるのか。違憲法令審査権は下級裁判所にもあるが、事件性に拘らず憲法判断したらそれは憲法に認めていない「憲法裁判所」という特別裁判所を認めることになる、それも単なる下級裁判所が敢えてそのような禁を犯したことになると思うが、そんなことでいいのかなぁ。

しちゃったんだもん、それどうすっかだわね。論理的じゃないわけですね。原告負け=お金請求認めません、でも効力ない部分(ノートの裏じゃないけどそんなようなもん)に無関係にある命題を書いた。そしてその部分が「政治的=外交的」に大きな効果を生む可能性がある。コレを否定しなければならない。

...が、民事訴訟法上はできないでしょ。100%勝ちの被告は上訴の利益なし。理由中なんてのに上訴理由認めたら収拾つかなくなっちゃうからダメ。お金請求の根拠を100%否定されて負けたはずの原告は、本来の「主張」が理由中にしろ100%の10割認められたので当然ここで「判決確定」させちゃってその地裁の偏向裁判官の判断に「お墨付き」を付与したいとくる。当然本来予定してる大負けの原告から不服申立てがないからそれで「判決確定」しちゃうと...。

裁判所の自殺行為ですね。

この姑息な、狡っからい、鼬の最期っ箆戦法は、1991年の仙台高裁「岩手靖国控訴審判決」だったなぁ。あっけにとられて「確定」。でも流石にこの裁判長は定年僅かに残してても辞めたゼ。「禁じ手」使っちゃったってな負い目は多少あったんじゃない?

考えよう・使いようによっては、この論理って双方満足の円満解決の日本的訴訟形態かもしれんのですねw。

意地を通したいだけのつっぱらかりの原告、言いがかりで迷惑の被告。世間は複雑なんで、被告も多少原則的には引っかかるところが無きにしも非ずなんてなこと、ちょっとは思ってるとするね。

で、被告の行動と原告の心情・憤懣との間には「直接的な原因結果の関係もないし、その心情自体も直接法律保護受けられるものでもありあません」でチョン。でも、何等法律的効果ない部分で被告の行為自体は「憲法の理想的規定には違反してます。」とか書いて実質原告憤懣を取り去る。かといって法律効果、すなわち差止めとか金銭賠償とかの効果なんてもんはまるでありません。

こういう一挙三方「得」(原告胸すっきり、被告損なし、裁判所とにかく紛争解決)みたいな「遠山裁き」は、民事(個人的な)でしかやっちゃダメよん。今回みたいな実質政治それも外交=国家の名誉が掛かってる案件なんだから、絶対やっちゃダミw。だって即喜んでんのが、チャンコロにチョンコじゃんw。「アジアの感情」のお郷が知れるんでしょ。見出しだけで「中国、参拝自粛へ”追い風”判決に強い関心」「判決関係なく、参拝中止を 韓国」すぐわかります。

とにかく、アドバイザーがすぐに反論方法をご教示願ってこのまま無視して続けていくと。そのうちまた、アメちゃん応援がヤッテクルゼイ。とにかく動揺しないで無視して「凌いでいけば何もない!」。

腹の中では、そもそも全ては非常識な46年憲法の規定のせいなの。

大日本帝国憲法は、世界の常識的に「安寧秩序を妨げず」及び「臣民たるの義務に背かざる限りに於いて」信教の自由を有す、ってあったもんね。実際はそれでいきましょ、でちょうどいいのよん。

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