拉致は戦争行為
2004年9月21日(クライン孝子の日記から。投書)
拉致問題を相変わらず甘い考えをしている人が多いと思います。
日本を敵対視している国が日本国内で一般日本人を誘拐すると言う行為がどういうものか全く甘い認識の人がたくさんいます。
これは戦争行為なのです。
何もドンパチやりあうの(ダケ)が戦争なのではないのです。
まず北の工作員は密入国をしています。
身分を偽っています。
破壊工作をするために準備をしています。
これを戦闘行為といわず何というのでしょうか。
政治色が濃くなって来たと言うけど戦争中なのだから解決する方法を考える手段は政治的にならざるをえません。
一般市民をスパイ養成する為に誘拐する事が国家主権を侵犯するものです。
いい加減に目を醒まさないと拉致問題は解決しません。
国家間の問題を解決するのは政治なのです。
正義を求める世論に後押しされた正義を求める政治家が解決するものなのです。
拉致問題に関心のある人は甘い臆病な気持ちでいるべきではありません。
何故ならこれは戦争なのです。
北朝鮮とは戦争中なのです。
軍隊のぶつかりあいだけが戦争なのでは無いことを学ぶべきです。
戦時中なら、挙国一致でやらんと不味いわな。
でも、肝心の首相が、「国交正常化をやる!」って言っちゃってるもんネェ。
そこいらからまず変えてもらわんと...
戦時中だったら、その「敵」を応援する連中は「外患誘致・幇助罪」該当だよね。いや、別に「戦時中」(宣戦布告)じゃなくても、「日本国に対して武力行使させた」だけでいいんだけどネ。
「武力行使」が「集団的」「意図的」か、なんてなこと必要だったっけ?偶発的なものは除くんだろけど、「国内で継続的に」やてりゃ「偶発的」じゃないだろな。
やっぱ該当してるよナ。
(殿下さま沸騰の日々『てめぇらなめんなよっ!』)
■2004/09/20 (月) 社民党死刑廃止要求。その目的は『外患誘致罪』か。
日朝宣言から二年が経過したいま、あの社民党が何を言っているか聞いてやろうと思って社民党HPを訪れてみる。眼が点。さすが社民党。何も言っていないのである。
朝日新聞が完全に黙殺した今年の9月17日の国民大集会を社民党が報じるとはこれっぽちも思っちゃいなかったが、早期の日朝国交回復を求めるとか拉致事件は国交回復後に交渉せよとか帰国した家族は国交回復後に日朝間で自由往来させよとか、何か言うことがあっただろうが(蔑)。
そのかわり社民党がブツブツ言っているのは、たとえばこんな話題。『死刑執行に抗議する(談話)』(14日)。宅間守の死刑執行について社民党は言う。『今回の死刑執行に強く抗議する。同時に国会閉会中、しかも内閣改造を目前に控え、駆け込みで執行に及んだ法相と法務省の姿勢についても厳しく批判する』と。
阿呆か。刑の執行を命じた法務大臣を非難する社民党。死刑執行はおのれらに仁義を切れとでも言うか。
法務大臣は刑の執行者として法に従う義務がある。刑事訴訟法では、死刑執行は法務大臣の命令によると定め、原則的には判決確定の日から六カ月以内に命令しなければならないものなのだ。
むしろ、刑事訴訟法で定められた死刑執行の猶予期間を超えて死刑執行が行なわれていない現実のほうが法治国家として疑問が残る。確定未執行死刑囚はなんと60人にも上るである。
裁判官は刑法に定められた刑罰を課す義務がある。罪刑法定主義の建前からして当然である。刑法において死刑が定められている以上、それが課されるのは不思議でも何でもない。むしろ刑罰メニュー提示という罪刑法定主義の建前から徹底議論されるべきは、光市母子殺害事件のような犯罪と刑罰の不均衡(死刑になるかならないかのあやふやさ)である。
そんなに死刑が嫌いならば、社民党は死刑を廃止した刑法を制定するよう努めればよかろう。それが立法府に属する者の義務である。その義務を果たすことなく、死刑がなくなれば10年で出所できるが如き無期懲役という制度上の欠陥(「終身刑」じゃないのよ!)を放置したまま、ただ死刑執行を命じた法務大臣を非難するとは公党としての懈怠である。
ここで、わたしは気がついた。刑法の『外患誘致』の規定である。
外患誘致という犯罪には死刑しかないのだ。(絶対的法定刑ネ)
刑法81条はこう規定する。『外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は死刑に処する』。
わっはっは。社民党の死刑廃止の目的はこれだったのか。
社民党もさることながら、朝鮮総連(その構成員の行為)な。
もう構成要件該当してるでしょ。だって、「日本国民」に限定してないしサ。身分犯じゃないもんネ。
スパイ防止法もいいけど、ないものねだりの前に、現行法でじゅぅ〜ぶんいけると思うけどなぁ。
団体自体は、破壊活動防止法だけどさ。まず個々人の行為見ればいいんじゃないの?
これやらんと、反動(国家機関の不作為)で不手際が起きる可能性あるじゃんw。
コメント