(産経新聞 2004/10/22)
■【主張】外国人参政権 違憲の法案は認められぬ
公明党の神崎武法代表は永住外国人への地方参政権付与法案について「(連立合意から)五年が経過している。今国会で採決すべきだ」と述べた。しかし、この法案は憲法違反の疑いが極めて強い。
神崎代表が言う連立合意は、平成十一年十月の自民、自由、公明三党による連立政権樹立の政策協議で、付与法案を三党で議員提案し、成立させるという合意を指す。
しかし、自民党内での反対論が根強く、公明、保守両党で共同提案したものの、いったん廃案となった。その後、公明党が単独で法案を提出し、継続審議となっている。
憲法一五条は、参政権を国民固有の権利と定めている。在日韓国・朝鮮人らがいかに長く日本に住んでいたとしても、日本国民ではない。その永住外国人に参政権を与えることは、この規定に違反する。
神崎代表は、自民党内で付与法案に反対する国会議員の会が活動を再開したことについて、「政党間合意に真っ向から反対するのは失礼なことだ」と不快感を表明した。しかし、政党間合意があるからといって、国民主権を侵害する法案は認められない。
公明党は、早期に「政治倫理の確立および公職選挙法改正に関する特別委員会」(倫選特委)で審議することを求めている。仮に、審議入りすることがあっても、まず、憲法一五条との関係をはっきりさせるべきだ。
付与法案に賛成する意見の中には、平成七年二月の最高裁判決を根拠に挙げる主張もある。確かに、この判決は「憲法上、国籍のない外国人の参政権は保障していない」と訴えを退けながら、「法律で地方参政権を付与することは憲法上、禁止されていない」という新解釈を示した。
しかし、それは主文と無関係な傍論の中で示された解釈であり、判例拘束性を持たない。
しかも、この傍論は、在日韓国・朝鮮人の多くが「強制連行」されたという誤った歴史認識に基づいている。
自民党の安倍晋三・前幹事長(現幹事長代理)はこの九月、盧武鉉韓国大統領に対し、
「参政権付与は自民党では憲法違反との考え方が多数だ」
と述べ、公明党と考えが違うことをはっきり伝えた。
自民党はこの安倍氏の発言を踏まえ、地方参政権付与法案に明確に「ノー」の意思表示をすべきだ。
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