日本国憲法
朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
内閣総理大臣兼
外務大臣 吉 田 茂
国務大臣 男爵 幣 原 喜重郎
司法大臣 木 村 篤太郎
内務大臣 大 村 清 一
文部大臣 田 中 耕太郎
農林大臣 和 田 博 雄
国務大臣 斎 藤 隆 夫
逓信大臣 一 松 定 吉
商工大臣 星 島 二 郎
厚生大臣 河 合 良 成
国務大臣 植 原 悦二郎
運輸大臣 平 塚 常次郎
大蔵大臣 石 橋 湛 山
国務大臣 金 森 徳次郎
国務大臣 膳 桂之助
第十一章 補足
第一〇〇条【施行期日】
この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日(昭和二二・五・三)から、これを施行する。
(産経新聞)
■【主張】憲法公布58年 固まってきた自衛隊明記
憲法公布から五十八年たった。憲法論議の核心である九条改正に関して、自衛隊の存在を明記することで国論が収斂しつつある。
自衛隊を軍隊として位置付け(当然、【防衛省】に昇格)ない限り、テロや北朝鮮などの脅威に的確に対応できないとする国民の危機感が反映しているためだろう。
牽引車は、来年十一月の結党五十周年に(まだ一年もあるやんw)憲法改正草案をまとめようとしている自民党である。
(1)同党憲法調査会の起草委員会が十二月にまとめる改正草案の大綱(おっせぇなぁw)は、自衛隊の「戦力の保持」を明記する方向だ。
(2)九条改正を認めた民主党は「自衛権の行使」を書き込むとし、公明党も九条への「加憲」に自衛隊の存在明記を探っている。
(3)衆参両院の憲法調査会は来年五月に報告書を提出する。
自民、民主、公明三党は改憲の一致点を詰め、具体的な改正案作りに踏み込んでほしい。
憲法改正を急ぐべきなのは、イラク派遣自衛隊が、憲法上、「軍隊」として位置付けられていないことに伴う不備がもはや糊塗できないためだ。
来年三月、サマワ自衛隊を警備するオランダ軍が撤退する可能性がある。
現行規定で自衛隊は、(個人想定の刑法の)正当防衛や緊急避難での武器使用しか許されない。このため警備や治安任務を行えず、友軍が攻撃されても座視するしかない。
これは、治安行動などが、憲法九条で禁じられている「国際紛争を解決するための武力行使」に該当するとの政府解釈によるためである。今のままでは他国に厳しい任務を押しつける「不名誉」を返上することはできない。
さらなる課題は、十月から日本海で北朝鮮の弾道ミサイルを警戒・監視している米イージス艦への対応だ。
米艦が公海上で妨害行動の対象になった場合、集団的自衛権の行使を憲法上、禁じられている海上自衛隊の護衛艦は基本的になすすべもない。その時、日米同盟は即刻危機に瀕する。
こうした問題は、憲法の欺瞞的運用を続けた結果といえよう。
固有の権利とされ、日米安保条約の根拠となっている集団的自衛権の行使は、つじつま合わせの政府解釈により排除されてしまった。
戦後日本が、平和をつくる軍事力の役割に目をそむけてしまったためである。
日本の平和と安全を守るために軍隊と軍事力をいかに活用するかが問われている。
そのためにも、ブッシュ、勝ってくれよぉw
(刑法)
■第三六条【正当防衛】急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
【侵害の急迫性は、...、その機会を利用し、積極的に相手方に加害行為をする意思で侵害に及んだときは失われるものと解すべきである。最高裁決定昭和52年】
(殺人罪で公訴提起されるの逡巡しながら軍事作戦立案せい、ってことだもんなぁw)
【相手方の侵害を予期し、これに応じて迅速に反撃する意図で様子を伺っていたところ、相手方が侵害を加えてきた場合には、急迫な侵害があったとはいえない。最高裁判決昭和30年】
(ヤクザの出入り【待ち伏せ】と軍事作戦を一緒くたに論じられてもなぁw)
■第三七条【緊急避難】自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた危害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
【緊急避難は、法が権利者双方を完全に保護できないからやむをえず一方が他方の権利を侵害するのを黙過し刑事責任を課さないだけのものであって、その行為により損害を被った他人の権利に対する損害賠償責任まで免除するものではない。大審院大正3年】
(濡れ衣『従軍慰安婦』でもウンザリなのに、帰国後損害賠償責任訴えられて裁判所通い想像すると、戦場に行ってるのに『おれら何やってんだろ?』とかまた滅入るだろうなぁw)
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