さて、墓穴論はどうなったかな?w
2004年12月8日
【インタビュー】「中華民国」は国家でなく旧政府(下)
世界日報より転載
国際企画】淡水大学大学院国際学科教授・許慶雄氏に聞く(下)
台湾への認識―国際機関では「経済体」
「独立宣言」なく矛盾/選択肢は分離・独立のみ
――台湾内部では中華民国体制がすでに一つの独立国家として成立しているとの主張もあるが、国際社会や国際法理論では中華民国政府を中国の旧政府としか認めていないということか。
その通りだ。台湾の現政権や政府高官、学者らは、中華民国がすでに独立した主権国家であると繰り返し主張して台湾民衆を欺き、多くの誤解を招いてさらなる危機に自ら陥っている。現在の中華民国が国家ではないことをはっきり認めるべきだ。
一九一二年、中華民国は中国の新政府として発足したのであって新国家の樹立や中国から完全に分離・独立したわけでもない。長大な中国史の中で明朝、清朝などは政府の名称であり、中華民国もその一つととらえるべきだ。
一九四九年に樹立した中華人民共和国政府も中華民国政府を打倒して誕生した新政府であって決して中国から分離・独立した新国家ではない。
モンゴル共和国が中国から分離・独立して新国家を創建した形態とはまったく違う。
――中華民国と中華人民共和国は「一つの中国」の中の各政府名称で、中国大陸から台湾に逃げ込んできた蒋介石率いる国民党政権は中国旧政府の残存勢力ということか。
旧政府の残存勢力であり、中国の反乱分子、団体と見なされるべきだ。
台湾が中華民国体制を維持することは、中華人民共和国が合法的に台湾を自国の領土の一部として獲得することを可能にしてしまう。
現状では、台湾の中華民国体制は主権国家ではなく、合法的な政府でもなく、ただの反乱勢力にすぎない。
本来ならば一九七一年、中華人民共和国が国連に加盟し、中華民国が脱退した前後で中華民国は独立を宣言すべきだった。
これ以降、「二つの中国」を国民党政権が主張してもナンセンスになり、大陸反攻は不可能な情勢となっている。
――台湾の中華民国政府は対内的には「中華民国は独立主権国家」と主張している一方、国際社会では一貫して独立国家であると主張しない矛盾が、台湾で国際会議を行う場合、「中華民国」の名称と国旗を使用できない陳腐な現象を引き起こしているのか。
台湾内で中華民国は国家だとの理論が存在しているのは事実だ。
主な根拠は、一九九〇年代に民主化を進めた台湾は、過去の中華民国とまったく異なる独立国家になったということだ。
台湾での中華民国は、人民が総統や立法委員(国会議員)を直接選挙で選び、政府や軍隊、人民が存在していることは他の国家と変わりがないという点や、李登輝政権終盤に「二国論」を提議し、中華民国と中華人民共和国は異なる二国であることを主張していることなどが根拠として挙げられている。
ただ、その一方で、世界貿易機関(WHO)加盟やアジア太平洋経済協力(APEC)加盟でも、世界各国が国家名目で加入しているのに中華民国政府は国家であることを否認して「経済体」として申請している。
APECでは外交部会では参加が許されないのはそのためだ。
国連加入問題でも、台湾外交部(外務省)が中国の代表権再検討を提議するのみで、新たな国家として国連加盟を申請しようとしない。
対内的に中華民国はすでに独立主権国家と主張しつつ、国際社会では一貫して中華民国を独立国家であると主張しない矛盾は現状のままでは収拾がつかない。
――台湾はどのような形で主権独立国家になるべきか。
現代国家が憲法を実施するには必ず主権、領域、国民を明確にしなければならないが、台湾の場合、中華民国体制が国際法学上、中国の旧政府として認定されているので主権国家とは言えない。
新国家を建設するには、
(1)エジプトとシリアが合併してアラブ連合共和国を建国したような合併のケース、
(2)リベリアのように、どの国にも属さない地域で独立するケース、
(3)旧ソ連が崩壊して十六の新たな国を建設したケース、
(4)母国からの分離・独立
――の四種類がある。
台湾の場合、中国からの分離・独立というの選択肢しかない。
台湾独立連盟は中国が崩壊するまで待つというを選ぼうとするが、中華民国政府が中国の旧政府であるという事実から見れば
、ブッシュ米大統領や日本の小泉首相、国際社会が納得できる台湾の独立方法はこれしか選択肢がない。
――現行の中華民国憲法の問題点は何か。
一九四六年、中国国民党と中国共産党の闘争が激化した時期に採択された中華民国憲法は四七年十二月二十五日、当時の国民党政権が民主政治を実行する決意表明のため、各党派の改正要求案を大幅に取り入れ、無理に制定・施行された。
適用困難な部分が制定当初から存在していた中華民国憲法は九一年、最初の改正が行われ、その後、九二年、九四年、九七年、九九年、〇〇年と計六回改正されている。
改正後の問題点としては、二三条に国家の安全と社会秩序を守るために人権を制限する規定があり、弱者を保障する社会権が保障されず、行政権の帰属に不明確な部分があることなどだ。
一般の違憲審査とまったく無関係な憲法裁判所の設置や中央・地方政府の権限を憲法で明記していない矛盾点なども地方自治の問題点として挙げられる。
(聞き手=深川耕治)
どうも、西洋の過去事例に当て嵌めようと、自分で不利な方向に理論構成してるような気がしてしょうがないが、...w
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